登録証がない銃砲刀剣を発見したときの手続き方法をお教えします
遺品整理やご実家の整理をされているお客さまから、刀剣や火縄銃などの買取依頼をいただくことがあります。すでに亡くなられているご家族様が収集されていたお品物の場合が多く登録証が見つからないケースも多いです。
銃砲刀剣を所持・売買するには登録証が必要です。
銃砲又は刀剣類の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法により、厳しく規制されていますが、美術品等として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類は、都道府県で登録することによって、所持することができます。
1.まずは登録証を探しましょう

購入したものなら必ず登録証がついていたはずです。まずは、よく探します。登録証はハガキの半分ぐらいのサイズで登録記号番号、長さ、銘の有無などが書かれています。
2.教育委員会に電話をして登録の有無を確認
それでも見つからないなら、お住まいの都道府県の文化財保護課や教育委員会などに電話をして登録があるかどうか確認してください。代々受け継がれていた刀剣類なら先祖が登録していた可能性があります。所持していた人の名前、住所、刀剣・火縄銃の長さなどを伝えると調べてくれます。登録していることがわかれば3,500円の手数料がかかりますが、登録証の再発行ができます。
3.銃砲刀剣類の新規登録の手順
それでもわからない場合は、新規登録の手続きをします。

(1)所轄の警察署の生活安全課に刀を発見した旨、電話連絡をして下さい。
どのような手順で確認するか説明してくれます。通常ですと所轄の警察署が発見場所の確認のため訪問します(警察に来署してから訪問になる場合もあります)。
登録証のない刀剣類現物、発見した状況など詳細を確認します。その時点で登録したい旨お話下さい。
お客様(発見者)は「刀剣類発見届」に必要事項を記入して提出します。
(2)警察署員が刀剣類を持ち帰り、後日「刀剣類発見届出済証」が発行されます。
※群馬県の場合は通常警察署で、直接「刀剣類発見届出済証」と刀剣類を手渡される場合が多いです。
(3)お住まいの都道府県の文化財保護課や教育委員会に「刀剣類発見届出済証」を持参し、「登録申請書」を提出します。(現物は持参しなくてOK)
審査会の1週間ぐらい前に発見者の住所に「登録審査会のお知らせ」ハガキが届きます。
(4)「登録審査会のお知らせ」ハガキが届いたら、指定された日時に指定された場所へ、登録を希望する刀剣類現物とハガキを持参し、刀剣類の審査を受けます。登録審査員により長さや反りなどが測られ、問題がなければその場で「登録証」が発行されます。登録料は6,300円
刀剣の登録は、所有者の居住地での登録となります。例えば、東京在住の方が群馬県のご実家で発見した刀剣類を登録する場合、東京都で手続きを行います。
登録するまでに時間も費用もかかりますが、登録証がないと所持することも、売買することもできませんので、早めにお手続きをすることをおすすめします。分からないことがあれば弊社でもご相談いただけますので、お気軽にどうぞ。
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確認次第ご連絡いたします。


